不動産等に関する業務

相続した土地を貸したい、売りたい、家を建てたい、工場を建てたい等のご要望がございましたら、お気軽にご相談ください!当事務所では、相続関係からの農地転用や、不動産の売買等の相談を受けるケースが少なくありません。例えば、相続した農地や不動産の処理に困る、という場合です。そんな場合もお気軽にご相談ください。私共では、お客様がその土地をどうしたいのか、最初の段階からお話を詳しくお伺いしてからどの様にするべきかのアドバイスを申し上げます。

農地転用に関する業務

 登記事項証明書に農地(田、畑等)と記載されていた場合は、大変注意が必要な場所です。田や畑と記載されていると、売買契約を行い、名義変更しようとしても、農業委員会からの許可証等を添付しないと法務局で受け付けない場合があります。

 農地の場合、農地法という法律に守られており、その農地を売買契約を結んだとしでも、農地の売買に関する許可を得ていないと、売買や転用ができません。

 許可を得るためには、どんな目的で売買するのか、どんな人が買うのか等の条件等に応じて、許可の適合性を問われるので、契約前に十分に調査をして、実際に売買できる土地なのかをチェックして、どうなのかを把握する必要があります。

 また、地目変更(田を宅地に変える等の場合)に関しても、市街化区域内の農地であれば、地元の市町村等の農業委員会に届出で済みますが、市街化調整区域の場合、許可となり、都道府県等に許可を得る必要がある場合もありますので、十分な注意が必要になります。

こだち行政書士事務所の農地転用に関するサービスについては、こちらをご覧ください!

開発行為に関する業務

 開発行為が必要な場合は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(区画または形状または性質の変更)を行う場合になります。

 具体的に言えば、切土や盛土が発生する場合や、畑を宅地として利用する場合、2つの建築敷地を1つの建築敷地として利用する場合等が該当します。

 開発許可が不要な場合は、以下の通りとなります。

・市街化区域・・・1,000㎡未満の開発行為

・市街化調整区域・・・特例適用なし

・準都市計画区域、非線引区域・・・3,000㎡未満の開発行為

・上記以外・・・1ヘクタール未満の開発行為

言い換えれば、上記の面積を超える場合と、市街化調整区域は、開発行為が必要になります。開発行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可(開発許可)を受けなければなりません。

 例えば、駐車場利用や資材置き場(建物を建てない)としての利用は、開発行為にはあたりません。

 

承認工事・法定外公共物占用許可に関する業務

 国や地方公共団体が管理する道路等に手を加える場合に必要な申請が承認工事や法定外公共物占用許可になります。

 承認工事は、事業所や店舗に車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条にもとづき事前に道路管理者の承認を受けなければなりません。

 法定外公共物占用は、申請地と道路との間に水路があり、乗り入れのために通路橋を新設する場合等が該当します。これらの許可は、開発許可・建築許可に伴って必要となることが多く、その場合開発許可が下りる条件となる場合もあります。

道路使用許可・道路占用許可に関する業務

○道路使用許可

 道路の本来の用途に即さない使用、例えば交通の妨害や危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、道路の使用について一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除されることを道路使用許可といいます。

○道路占用許可

 道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

特定事業(土砂条例)、土採取条例に関する業務

 特定事業(土砂条例)は、正式には、土砂等の埋立て等による土壌の汚染 及び災害の発生の防止に関する条例という法律で規制されております。

 この条例は、外部から搬入する土砂等により、一定面積以上(県3000㎡以上、市町村500㎡以上等、面積によって異なります)の埋立て等を行う場合、許可が必要になります。

 目的としては、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染と、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止することとなっております。

 また、土採取条例では、鹿沼市の場合、500㎡以上の面積から採取する場合は、許可が必要になります。


不動産に関する業務の料金のご案内

手続き種類 基本報酬額(税別)
事前相談+事前調査+事前協議費用(業務を受注した場合、報酬内に含みます)

 20,000円~

農地法第4条・第5条許可申請(図面作成、実測等含まず)

80,000円~

農地法第4条・第5条届出

30,000円~

農地法第3条許可申請(図面作成、実測等含まず)

50,000円~

農地法第3条の3届出(相続で農地等を取得した場合)

30,000円~

農用地除外申請(農業振興地域除外)

100,000円~

買受適格証明書(競売) 50,000円~
非農地証明願 50,000円~
森林法届出 30,000円~
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(特定事業申請) 150,000円~
土採取事業規制条例 100,000円~
自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する届出(ソーラーパネル申請) 50,000円~

各種契約書作成

30,000円~

開発許可(法第29条許可)

250,000円~

建築許可(法第43条許可)

100,000円~

道路承認工事(自動車乗入口設置工事)

150,000円~

道路承認工事(排水接続工事)

100,000円~

道路占用許可

50,000円~

道路使用許可

40,000円~
その他許可申請・届出等 お見積りいたします

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