民泊を紹介する人は、観光庁長官の登録の受ける必要があります。住宅宿泊仲介業の登録の申請して登録になっても、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。
1 住宅宿泊仲介業約款
(1)宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業者業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、その実施前に、観光庁長官へ届け出る
(標準宿泊仲介業約款よ同一の約款を定めた場合には観光庁長官に届出をしたものとみなす)
(2)営業所又は事務所における掲示かインターネットによる公開のいずれかの方法で、住宅宿泊仲介業約款を公示する
2 住宅宿泊仲介業務の関する料金の公示等
業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、営業所又は事務所における掲示かインターネットによる公開のいずれかの方法で、住宅宿泊仲介業約款を公示する
3 不当な勧誘等の禁止
宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約に関する事項であって宿泊者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実の事を告げる行為をしてはいけない
4 違法行為の斡旋等禁止
(1)宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことを斡旋し、又はその行為を行うことに関し便宜を供与することを禁止する
(2)宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることを斡旋し、又はその提供を受けることに関し便宜を供与することを禁止する
(3)(1)、(2)の斡旋又は便宜の供与を行う旨の広告、又はこれに類する広告をすることを禁止する
(4)宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を禁止する
(5)宿泊のサービスを提供するものと取引を行う際に、当該者が法3条第1項の届出をしたものであるかどうかの確認を怠る行為を禁止する
5 住宅仲介業者契約の締結前の書面の交付
(1)住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号を、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容とともに書面を交付して説明する
(2)宿泊者が宿泊する届出住宅(宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報)を、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容とともに書面を交付して説明する
(3)宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法を、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容とともに書面を交付して説明する
(4)上記の対価によって提供を受けることができる宿泊サービスの内容を、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容とともに書面を交付して説明する
(5)責任及び免責に関する事項を、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約を締結するまでに、住宅宿泊仲介契約の内容とともに書面を交付して説明する
6 標識の掲示
営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げる(ただし、登録年月日、登録番号等を電磁的方法により公示する場合は、標識の提示義務は適用されない)
1 | 定款 |
2 | 登記事項証明書 |
3 | 役員全員の登記事項証明書 |
4 | 役員全員の市町村が発行する身分証明書 |
5 | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
6 | 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
7 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
1 | 登記されていないことの証明書 |
2 | 身分証明書 |
3 | 第五号様式による財産に関する調書 |
4 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
5 | 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 |
担当部署:観光庁観光産業課
所在地:〒100-8919 東京千代田区霞が関2-1-3
行政手数料 | 行政書士報酬 |
90,000円 | 220,000円~ |