一般貨物自動車運送事業(トラック)等に関する手続き

トラック緑ナンバーの付いた貨物自動車(トラック・バンなど)を使用して、荷主の依頼を受けて荷物を運送し、運賃を受取る事業のことを、一般貨物自動車運送事業と言います。 この事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。 一般貨物自動車運送事業の許可取得のハードルは法令の改正を重ねるごとに厳しくなってきております。許可取得を検討されている方は、早めに動かれた方がよいでしょう。

また、営業開始までの手続きは手間も時間もかかるので、一般貨物自動車運送事業許可は、許可基準を満たすのが難しい上、許可申請の準備に着手してから事業開始までも時間がかかる許認可です。 許可取得までは、順調に手続きが進んだ場合でも、営業開始までは6か月の期間が必要でしょう。

貨物軽自動車運送事業等(軽貨物)に関する手続き

一般的には、「軽貨物」と呼ばれていますが、正式には、「貨物軽自動車運送事業」となります。

 事業は文字とおり、軽自動車や二輪の自動車等(排気量125cc以下の場合は対象外)使って荷主の荷物を有償で配送する事業を言います。

 軽自動車は、通常、黄色地に黒字のナンバープレートですが、事業用は黒地に黄色字のナンバープレートとなります。

 事業開始は、一般貨物自動車運送事業と比べるとハードルは低く、運行管理者は運転者本人でも可能であり、車両の台数は1台から、運転者数も1人からと、簡単に始められるのがメリットとなっております。

旅客運送事業(バス、タクシー)等に関する手続き

観光バスやハイヤー・タクシーなどの自動車運送事業を営業するには、いわゆる緑ナンバー(営業ナンバー)を取得する必要があります。 緑ナンバーを取得するには、運輸局から営業をするための許可が必要です。この「旅客自動車運送事業」も細かく細分化されており、「一般乗合旅客自動車運送事業」、「一般貸切旅客自動車運送事業」、「一般乗用旅客自動車運送事業」および「特定旅客自動車運送事業」に分かれます。

貸切バスなら、一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請をして、許可を取ります。 これらの許可を取るには、細かく基準が決められていて、申請書にはいろんな添付書類が必要ですし、事業計画によって必要な書類も違ってきます。 慣れない人にとって申請書を作成するのは難易度は高いといえます。


「標準貨物自動車運送約款」の一部改正等による手続き

トラック運送事業における適正な運賃・料金の収受に向け、国土交通省は平成29年8月4日に標準貨物自動車運送約款を改正するとともに、貨物運送事業における運賃及び料金の定義を定めた通達「一般貨物自動車運送事業における運賃及び料金について」を自動車局貨物課長より発出しました。また、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の改正も行われました。

運賃の記載方法が変わったため、運送事業者は、国が規定する新しい運送約款を用いる場合、運送約款に準ずる運賃料金の変更届出の提出が必要となります。